〒110-0015 東京都台東区東上野4-4-9朝日上野マンション1304
JR上野駅浅草口より徒歩3分 / 地下鉄上野駅1番出口より徒歩3分
営業時間:9:00~18:00
定休日:土日・祝祭日
当事務所は中小企業経営力支援法に基づく経営革新等支援機関です
[認定機関] 経済産業局
このたびは、東京上野会計事務所のホームページにお越しくださいまして、ありがとうございます。
当会計事務所は台東区(上野)に事務所を構え、都内近郊を中心に活動しております。
天性のフットワークを生かし、様々な問題に対し迅速丁寧に対応させていただきます。
一般的に、記帳、申告、節税のみをサービスとしている従来型の税理士事務所には以下のような不満の声を聞きます。
当会計事務所では中小企業の経営者の真のパートナーとなるべく、質の高い提案型のサービスを提供しております。
経営者様とは密にコミュニケーションをとらせていただきますので、経営者様の経営判断に役立つ最新の情報を瞬時に提供し、経営面でもサポートしていきます。
また、法人税申告、所得税申告のみならず相続税申告にも数多く携わってきました。非上場株式の評価、事業承継対策、資産有効活用を含めた資産税業務にも強みを持っております。
当会計事務所のサービスが経営者様のお役に立ちましたら幸いです。
アンカー税理士が専門家としてお客様をサポートするのは当然です。いかに質の高いサービスを提供して、お客様に信頼され、喜んでもらえるかが大切です。東京上野会計事務所は次のような特徴を持っております。
当事務所では、中小企業にとって経営計画の作成が最も重要であると考えています。
経営者の理念、経営方針を経営計画として作成することによって、夢から目標、さらには確信へと導きます。当事務所では経営者の夢の実現に向けて経営計画の作成をお手伝いいたします。
当事務所では、フットワークを生かして様々な問題に対してスピーディーに対応させていただきます。
また、月次報告も電子メールでの送付も行っておりますので、即時対応が可能です。2,3ヶ月前の情報でなく、まさに今の会社の状況についてご説明させていただきます。
ひとりひとりのお客さまに対して、たっぷりと時間をとり、専門用語を極力使わず丁寧にわかりやすくご説明させていただきます。
お客さまが納得できないまま、お話を進めることはありませんのでご安心ください。
税務署に修正申告を促された場合、その内容に納得していなくても修正申告書を提出していませんか?
修正申告を提出してしまうとその後に不服の申し立てはできません。最初から税法に裏付けされた主張をすることが大切です。当会計事務所では国税通則法にも精通しており、納税者の権利を守ります。
台東区(上野)の税理士事務所
営業時間:9:00~18:00
定休日:土日・祝祭日
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